IFIP委員会規程

IFIP委員会規程

9. 9. 24制定,
26. 3. 27最新改訂
(目的)
第1条 IFIP委員会(以下本委員会という)は,一般社団法人情報処理学会(以下本学会という)内に常置される。本委員会は,IFIPに関する国際的な交流を支援・活発化して学術の振興に寄与することを目的とする。

(任務)
第2条 本委員会の任務は,次のとおりとする。
(1) IFIP関係諸活動の審議・立案・決定・執行(本学会を代表して委員会・会議等へ出席する場合には「出張申立書」を本学会 国際業務委員会 国際担当理事宛てに提出し承認を得る)
(2) IFIP TC(Technical Committee)および SG(Special Group)の日本代表委員等の指名
(3) IMAIA(元のTC5:Int. Medical Interpreters Association)に対しての,IFIPに準じた対応
(4) 外務省が危険情報を出している地域では、原則として活動を行わない

(組織・運営)
第3条 本委員会は,委員長,副委員長,幹事,IFIP日本代表,IFIP各TCおよび各SG代表委員等をもって構成する。
第4条 本委員会の委員長は,本学会副会長(学界)が調査研究担当先任理事より指名する。委員長は,本委員会を代表し,会務を統括し,本委員会を主催する。
第5条 副委員長および幹事は調査研究担当理事とする。副委員長ならびに幹事は委員長ならびにIFIP日本代表を補佐し、委員長に支障のある時は会務を代行する。
第6条 IFIP日本代表は,本学会会員の中から会長が指名し委嘱する。その任期は,3年を原則とし,再任までを可とする。
第7条 IFIP各TC代表委員は,本学会会員の中からIFIP日本代表が指名し本学会会長が委嘱する。
その任期は3年を原則とするが,重任を妨げない。IFIP各TC代表委員は,それぞれのIFIP TCの活動を担当して委員長を助ける。
第8条 IFIP SG代表委員,WCC(World Computer Congress)プログラム委員等IFIP関係委員は,IFIPの要請または指定に基づき,本学会会員の中からIFIP日本代表が指名し,本学会会長が委嘱する。これらIFIP関係委員は,本委員会の構成員となり,それぞれ指定されたIFIP活動を担当して委員長を助ける。
第9条 委員長は,必要に応じて,本学会会員の中から学識経験者等を期限を定めて本委員会委員として追加指名することができる。その委嘱は,本学会会長が行う。
第10条 重要事項に関しては,理事会の承認または指示を得て,これを処理する。

(経費・会計)
第11条 本委員会の任務に関わる通常経費は,本学会の一般会計予算として計上し,支弁する。
第12条 IFIP活動に関わるその他の経費は,年度計画作成時にその理由を付して理事会に申請する。

(附則)
第13条 本規程の改廃は,理事会の議決により行う。
第14条 2014年3月27日の改訂は理事会決議の日から発効し、2014年4月1日より施行する。