制定日:昭和38年12月19日
社団法人としての定款変更履歴:昭和42年12月5日、昭和44年1月7日、昭和45年11月7日、昭和47年7月14日、昭和50年10月24日、昭和53年8月7日、昭和58年6月27日、昭和59年7月10日、昭和61年8月25日、平成1年3月29日、平成4年10月3日、平成5年8月2日、平成6年7月16日、平成12年3月23日、平成14年6月25日、平成16年3月1日、平成17年6月10日
一般社団法人認可までの定款変更履歴 :平成20年12月22日、平成21年5月29日、平成22年3月24日、平成22年5月31日
最新変更日:平成22年5月31日(平成22年7月1日(一般社団法人への移行登記日)施行)
※平成22年5月31日
1.一般社団法人への移行のための法令に照らした変更
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人情報処理学会(Information Processing Society of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、コンピュータとコミュニケーションを中心とした情報処理に関する学術および技術の振興をはかることにより、学術、文化ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 情報処理関連技術の研究・調査ならびに研究・調査に関する成果発表
(2) 情報処理関連技術の普及・実践
(3) 情報処理関連技術の標準化の推進ならびに普及
(4) 情報処理に関わる人材育成の推進
(5) 情報処理関連の国際学協会への加盟ならびに連絡および協力
(6) 情報処理関連学協会との連絡および協力
(7) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、本邦および海外において行うものとする。
(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 名誉会員 この法人の事業範囲において特別の功績があり、社員総会において推薦された個人
(3) 学生会員 短大、高専、大学学部、大学院修士課程および博士課程、またはこれに準ずる学校の在学生のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人
(4) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した団体または個人
2.この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)上の社員は、概ね正会員100人の中から1人の割合で選出される代表会員とする。
3.代表会員は、正会員による代表会員選挙で選出する。代表会員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4.代表会員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代表会員選挙に立候補することができる。
5.第3項の代表会員選挙において、正会員は、他の正会員と等しく代表会員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代表会員を選出することはできない。
6.第3項の代表会員選挙は、毎年2月に実施することとし、代表会員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、代表会員が、法人法に規定された社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、および役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代表会員は社員たる地位を失わない(当該代表会員は、役員の選任および解任ならびに定款変更についての議決権を有しないこととする)。
7.代表会員に欠員が生じた場合は、速やかに再選挙により、欠員を補充することができる。欠員により選任された代表会員の任期は、前任者の残任期間とする。
8.正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代表会員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 定款の閲覧等の権利
(2) 社員名簿の閲覧等の権利
(3) 社員総会の議事録の閲覧等の権利
(4) 社員の代理権証明書面等の閲覧等の権利
(5) 電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等の権利
(6) 計算書類等の閲覧等の権利
(7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利
(8) 合併契約等の閲覧等の権利
9.理事および監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法上の総社員の同意による損害賠償責任の免除の規定にかかわらず、この責任は全ての正会員の同意がなければ免除することができない。
(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2.社員総会において名誉会員に推薦された者は、前項の入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員とする。
(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の運営に経常的に生じる費用に充てるため、入会の時および毎年、社員総会が別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2.学生会員および賛助会員は、入会金を納めることを要しない。
3.名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届けを提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款または規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他の正当な事由のあるとき
2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合(任意退会、除名)のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を1年以上滞納したとき
(2) 全ての会員の同意があったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき
(4) 成年被後見人または被保佐人になったとき
(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
3.代表会員たる会員が、第8条、第9条、および第10条の各号により、会員たる資格を喪失したときは、代表会員たる地位を喪失する。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての代表会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 入会の基準および会費ならびに入会金の額
(3) 理事および監事の選任または解任
(4) 理事および監事の報酬等の額またはその規程
(5) 各事業年度の事業報告および決算
(6) 定款の変更
(7) 解散および残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項
2.前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第15条第3項の書面(開催通知)に記載した目的および審議事項以外の事項は、決議することができない。
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時総会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総代表会員の議決権の10分の1以上を有する代表会員から、会長に対し、社員総会の目的である事項ならびに招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2.会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を社員総会とする臨時社員総会の招集の通知をしなければならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない代表会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、代表会員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条 社員総会は、総代表会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代表会員の過半数が出席し、出席した代表会員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによるが、この場合において、議長は代表会員として決議に加わることはできない。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事および監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散および残余財産の処分
(5) その他法令またはこの定款で定められた事項
3.理事および監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理および書面決議)
第20条 社員総会に出席できない代表会員は、他の代表会員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該代表会員は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2.社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、代表会員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3.第1項および2項の場合における第18条(定足数)および第19条(決議)の規定の適用については、その代表会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事または代表会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代表会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成するものとする。
2.出席した会長および副会長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
2.理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする。
3.前項の会長および副会長をもって法人法上の代表理事とし、これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第24条 役員は、社員総会において、これを選任する。
2.会長、副会長および業務執行理事は、理事会において、理事のうちから選定する。
3.常務理事は、理事会において、業務執行理事のうちから6名以内を選定することができる。
4.監事は、理事または使用人を兼ねることができない。
5.各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6.他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7.役員に異動があったときは2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4.業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5.常務理事は、会長および副会長を補佐する。
6.会長、副会長および業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7.理事は、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行、およびこの法人の業務ならびに財産の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、社員総会および理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
4.監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令およびこの定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会および理事会に報告する。
5.監事は、前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接、理事会を招集する。
6.監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令およびこの定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告する。
7.監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令およびこの定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によりこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
8.以上、各項のほか、監事は、監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第27条 役員(理事および監事)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、役員を解任する場合は、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上の議決により行わなければならない。
(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(競業利益相反取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること
(4) その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.理事会の承認を得て前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除)
第31条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定される役員の法人に対する損害賠償責任について、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のないとき)に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、全ての理事をもって構成する。
3.理事会の議長は、必要と認める場合は、役員以外の者を理事会に出席させることができる。
(職務と権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
(2) 規則の制定ならびに変更または廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事および業務執行理事の選定および解職
(種類および開催)
第34条 理事会は、通常理事会として、毎事業年度4回以上開催するほか、臨時理事会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第26条第5号の規定により、監事から、会長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第2号または4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、 開催日の1週間前までに、各役員に対して通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.可否同数のときは、議長の決するところによるが、この場合において、議長は理事として決議に加わることはできない。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 役員が、役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第25条第6項(3ヶ月に1度の職務執行状況の報告)の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した会長、副会長および監事は、これに署名または記名押印しなければならない。
(1) 事業計画および収支予算についての事項
(2) 事業報告および収支決算についての事項
(3) 正味財産増減計算書、財産目録および貸借対照表についての事項
(4) 役員の選任
(5) その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の管理・運用)
第43条 この法人の資産の管理・運用は、理事会が別に定める資産管理運用規程によるものとする。
(事業計画および収支予算)
第44条 この法人の事業計画および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告および決算)
第45条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2.この法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(会計原則)
第46条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第8章 定款の変更、合併および解散等
(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会において、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第48条 この法人は、社員総会において、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第49条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第50条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の処分)
第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会等
(委員会等)
第52条 この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会および必要な地に支部(以下、委員会等という)を設置することができる。
2.委員会等の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3.委員会等は、法令およびこの定款により、社員総会ならびに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない。
(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には事務局長および所要の職員を置く。
3.職員のうち重要な職員(就業規則上の特別管理職)は、理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 情報公開等
(備付け帳簿および書類)
第54条 この法人は、主たる事務所に、次に掲げる帳簿および書類を備え、また法令の定めにより保管しなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 役員の名簿
(4) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 第44条の書類(事業計画および予算)
(6) 第45条第1項の書類(事業報告および決算書類)
(7) 監査報告書
(8) 運営組織および事業活動の状況の概要ならびにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(9) 認定、許可、認可等および登記に関する書類
(10) 定款に定める機関のうち、理事会および社員総会の議事に関する書類
(11) その他法令で定める帳簿ならびに書類
2.前項各号の閲覧については、法令の定めによる。
(公告)
第55条 この法人の公告は、電子公告による。
2.事故、その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補 足
(委任)
第56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、整備法という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員およびその任期は、第24条および第27条の規定にかかわらず、次の通り設立総会の定めるところによる。
○平成23年3月31日を末日とする事業年度に関する定時社員総会の終結の時までの任期の役員
代表理事 :白鳥則郎(会長)、村上篤道(副会長)
業務執行理事 :大場みち子、串間和彦、佐藤三久、砂原秀樹、近山 隆、塚本昌彦、宗森 純、 村上和彰、吉川正俊
監事 :東野輝夫
○平成24年3月31日を末日とする事業年度に関する定時社員総会の終結の時までの任期の役員
代表理事 :水野忠則(副会長)
業務執行理事 :井戸上彰、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮、関口智嗣、谷口倫一郎、寺田真敏、 西 直樹、茂木 強、横田治夫
監事 :住田一男
3.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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