代表会員選出規程

代表会員選出規程

H11. 5. 20制定、H20.12.22およびH22.3.24(H22.7.1施行) 最新改訂

(本規程の目的)
第1条 この規程は,本会の定款に規定される代表会員の選出方法を定めるものである。

(代表会員の構成)
第2条 代表会員は,次第3条の候補者の中から,正会員による選挙で選出された者をもって構成する。

(候補者の決定)
第3条 代表会員候補者は,本会の各種事業等について推進的役割を持つ,正会員の中から、次の基準により、本人の承諾を得たうえで12月までに決定する。
   (1) 現役員および次期役員選挙理事会推薦候補者  
   (2) 各種常置委員会等の委員長等または副委員長等の内から1名(但し、情報規格調査会からは規格役員とし、傘下の委員会は除く。)
   (3) 各研究会の主査または幹事の内から1名  
   (4) 各支部の支部長および支部役員の中から支部長が推薦する1名  
   (5) 退任後2年以内の前役員  
   (6) その他理事会が推薦する者
 2.代表会員候補者は、前項のほか,毎年9月1日現在、正会員として5年以上在籍する会員で,正会員の推薦者5名を付して代表会員になることを申し出た者とする。本項による代表会員候補者の募集は10月に会告する。

(代表会員候補者の公示)
第4条 前条による代表会員候補者は,その氏名,所属機関を2月に公示する。

(代表会員資格の取得・選任)
第5条 前条により公示された代表会員候補者に対して,2月に、正会員による選挙を行い,適任と認める票を有効投票の過半数獲得した者で,適任と認める得票数の多い順に定員枠(最大180名)に入る最大の人数の者を法律上の社員に選出されたものとする。選出された代表会員の氏名,所属機関は4月に公示する。

(代表会員の任期)
第6条 代表会員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とし、4期を上限とするが、第3条1項1号に該当する候補者が4期を超える場合には期の上限は適用しない。なお、任期中に定款のいずれかの事由によって会員資格を喪失した場合、または名誉会員となった場合には,代表会員の資格は喪失する。

(規程の改正)
第7条 この規程の改廃は,理事会の議決により実施する。

附則 
 1.平成20年12月22日および平成22年3月24日の改訂は,第6条を除き,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)第121条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。