出版委員会規程

出版委員会規程

S46. 11. 17 制定,
14. 4. 26最新改訂

第1条 情報処理学会出版委員会(以下本委員会という)は,情報処理学会(以下本学会という)設立の目的を達成するために行う図書出版業務の計画を行うことを目的とする。

第2条 本委員会は,委員長1名,委員若干名以内をもって組織し,委員のうち2名を幹事とする。

第3条 委員長は,先任会誌担当理事とする。委員は,委員長の推薦により会長が委嘱する。 幹事は,後任会誌担当理事とする。

第4条 委員長は,会務を統括する。 委員は,第7条に規程する事項の審議に参画し,かつ委員長の委任により特定の業務を掌理する。 幹事は,委員長を補佐して事務を掌する。

第5条 本委員会は,第1条の目的を達成するため図書の編集計画をたて事務の推進をはかる。 この計画は毎年1回以上これを樹立し必要に応じて修正を加える。

第6条 本学会において図書を出版する場合は,本委員会の計画により行うものとする。

第7条 本委員会は,次の事項を審議する。

  • 1.書  名
  • 2.執筆者ならびに校閲者の選定
  • 3.内容,分量,体裁
  • 4.原稿完了時期および出版時期
  • 5.販売価格
  • 6.出版部数
  • 7.収支の見積り
  • 8.発行所または印刷所の選定
  • 9.その他出版に関連する一切の業務

第8条 前条により,審議決定した事項は,理事会に提出して,その承認を得なければならない。

第9条 本委員長および委員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

第10条 この規程は昭和46年11月17日より施行する。