「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案に対する意見

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案に対する意見

2014年8月1日
一般社団法人 情報処理学会
会 長  喜連川 優

以下のとおり,2014年8月1日付で意見書を提出しましたので,ご報告いたします.
(協力:論文誌編集委員会,著作権委員会)


2014年8月1日
文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課
人材政策推進室 御中
一般社団法人 情報処理学会
会長 喜連川 優
以下のとおり意見を提出しますので宜しくご査収ください.
 
  1. 第1節(p.4,「基本的考え方」項番3)および第3節(p.10,「(3)対象とする不正行為」)で規定している研究活動における不正行為について,プライバシー侵害や利益相反など研究手段が不正ないし倫理的に問題がある研究についても,注意を喚起することが望ましいと考えます.

  2. 第3節(p.10,「(3)対象とする不正行為」)の「3.盗用」の適用範囲が広く,過剰に解釈される恐れがあると考えます.盗用の適用範囲については,既存法令の解釈と裁判例の集積によって修正を重ねてきた経緯があります.したがって,盗用については,被害者に対して法律上の差止請求,損害賠償請求等の救済措置が予定されている行為及びこれに準ずる行為に限定することが適切だと思われます.

  3. 第5節(p.21, 2「組織としての管理責任に対する研究機関への措置」)について,「措置の実施に当たっては,あらかじめ研究機関からの弁明の機会を設けるものとする」とありますが,当事者だけではなく科学コミュニティ全体からの意見も汲み上げるようご検討をお願いします.研究コミュニティとしては,自律的に事前防止に取り組むと同時に,行き過ぎた規制や不合理なコンプライアンス強化によって研究活動が抑制されないように注視する必要があると考えます.
以上