情報処理教育委員会規程

情報処理教育委員会規程

9. 10. 23制定,
30. 7. 30最新改訂

第1章 総  則

第1条 情報処理教育委員会(以下本委員会という)の構成および運営については,一般社団法人情報処理学会定款ならびに規則に定めるもの以外,この規程による。

第2章 目的および事業

第2条 本委員会は,情報処理に関する教育の発展・向上をめざし,関係諸団体とも適切に連絡を保ち,よりよい教育のための指針,カリキュラム,方法,評価等を研究し,これらの結果を広く伝えることで,学問・技術および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

第3条 本委員会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  • イ)情報処理に関連する教育全般にわたり,調査研究を行う。
  • ロ)検討結果は機関誌,シンポジウム,出版その他の方法で広く情報発信する。

    第3章 組織・運営

    第4条 本委員会は,次の役員及び委員をおく。

    • イ)委員長 1名
    • ロ)副委員長 1名
    • ハ)幹事 2名
    • ニ)委員 25名程度
    • ホ)教育担当理事 2名

     2.目的を遂行するために必要な常置委員会,また外部委託等により期間を定めた作業委員会を理事会の議を経ておくことができる。

     3.常置委員会,作業委員会は必要に応じて開催し,機動的・効率的に検討を行い,本委員会にその結果を報告し,承認を求める。

    第5条 各委員会の委員長,副委員長,幹事,委員,専門委員は別に定める手続きにより選任する。

    第6条  作業委員会を除く各委員会の委員長,副委員長,幹事の任期は各2年とし,いずれも再任までとする。

     2. 作業委員会を除く各委員会の委員等の任期は2年とし,再任を妨げない。

    第4章 補  則

    第 7 条  本規程に定めのない事項については本委員会において審議し、必要に応じて理事会の承認を得るものとする。

    第 8 条 本委員会の経費は本学会の一般会計として計上,支弁する。

    第 9 条 本規程の変更は,本委員会の議を経て,理事会の承認を受けるものとする。

    第10条 本規程は平成9年10月23日に制定し,平成10年4月1日より施行する。