学会間の相互協力に関する覚書

5学会間の相互協力に関する覚書

社団法人電気学会、社団法人照明学会、社団法人電子情報通信学会、社団法人映像情報メディア学会及び社団法人情報処理学会の5学会(以下、5学会と略す)は、学会間の相互協力に関し、以下の事項を取り決めるものとする。

1. 情報交換
5学会は電気・情報関連学会連絡協議会等を通じて、学会運営に共通する情報を相互に交換し合うとともに、共通の課題について検討する。
5学会は会誌を相互に無償で交換し合い、また、それぞれの学会のホームページにおいて、他4学会のホームページにリンクできるようにする。

2. 入会金の相互免除
5学会のいずれかの学会の会員が5学会の他の学会に入会する場合は、入会金を免除する。

3. 行事等への参加費
5学会のいずれかの学会又は複数の学会が主催又は共催する大会、講演会、セミナー、講習会に5学会のいずれかの会員が発表、聴講で参加する場合、特に定めた場合を除き、主催又は共催学会の会員と同額の参加費で参加できる。

4. 出版物の購入
5学会のいずれかの学会の会員は、5学会の他の学会の出版物で会員割引価格を設定しているものについては、特段の定めのある場合を除き、当該学会会員と同じ価格で購入できる。

平成 16年8月3日

 社団法人電気学会  会長 川村  隆

  社団法人照明学会 会長 池田 紘一

 社団法人電子情報通信学会 会長 甘利 俊一

 社団法人映像情報メディア学会 会長 吉野 武彦

社団法人情報処理学会 会長 益田 隆司

日本機械学会との相互協力に関する覚書

一般社団法人 日本機械学会と一般社団法人 情報処理学会 (以下「両学会」という。)は、 相互協力に関する取り決めについて、下記のとおり覚書を締結する。

(目的)
第1条両学会は、相互の会員間の連携を深めると共に、相互の活動に資するための協力を図ることにより、関連する学問・技術分野の進歩と発展を目指すことを本覚書の目的とする。

(入会金の相互免除)
第2条両学会は、一方の学会の会員が他方の学会に入会する場合は、 その入会金を免除する。

(連携事業の企画 ・実施 )
第3条両学会は、 相互の分野に係わる会員の能力向上を支援する行事 (講演会、講習会、その他の集会事業) 並びに会誌記事掲載等について、連携して企画 ・実施をするものとし、 行事の開催にあたっては、 互いに協力して成功に導くよう努める。

(経費)
第4条第 3条記載の連携事業における費用は、 両学会が都度協議の上決定し負担する。

(本覚書の有効期限)
第5条本覚書の有効期間は、本覚書締結時から1年とし、以後期間満了3カ月前までに両学会のいずれかからも書面による契約終了の意思表示がなされなかった場合は、本覚書はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

(本覚書の変更 )
第6条本覚書は、両学会の合意により、変更の内容を定めた文書を作成した場合にのみ変更できるものとする。

2021年8月6日

東京都新宿区新小川 町4-1KDX飯田橋スクエア2階
一般社団法人 日本機械 学会 会長 佐田 豊

東京都千代田区駿河台1-5化学会館4階
一般社団法人 情報処理学会 会長 徳田 英幸