論文の取り扱い

論文の取り扱い

  • 研究会、シンポジウム、国際会議

    (1)情報処理学会主催の会議

    • 著作権の譲渡を受ける(本会著作権規程に準ずる)。譲渡できない場合は掲載を拒否することとする。ただし、依頼原稿の場合で特別な事情がある場合は、当該会議の主催者に判断を委ねる。
      →「著作権譲渡契約書」
    • 会議の主催者がWWWで論文を公開する場合は、有料・無料の判断も含め会議主催者の判断に委ねる。ただし、発表前の公開については著者の了解を得ること。

    (2)情報処理学会と他学会/団体が共同で主催する会議(以下「共催会議」という)

    • 情報処理学会と他学会/団体(以下「共催学会」という)との間で著作権に関する覚書を交わす。原則として著作権は共催学会の共有とし、著作権を譲渡してもらう(第27条翻訳権、翻案権等、第28条二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む)。ただし、共催学会との間で別段の取り決めがある場合はそちらを優先する。
      →「共催会議における著作権譲渡等の承諾書」
      →「共催会議における著作権利用等の承諾書」
    • 以下の項目は、必ず共催学会間の覚書に含めること。また著者にもあらかじめ通知しておくこと。
      • 著作権の所在(情報処理学会が所有するか、共有するかの二択)
      • 著作権の譲渡を拒絶された場合の対応(譲渡できない場合は掲載を拒否するなど)
      • 著作者の利用申請と第三者からの転載申請への対応(共催学会に申請するのか、どちらか一方の学会に申請すればよいのかなど)
      • 著者が自身の論文をWWWで公開することの可否(可の場合はその時期)
      • 情報処理学会のWebサイトまたは研究会等のWebサイトで、論文を公開することの可否(可の場合はその時期)
      • 情報処理学会がCD-ROM等の媒体を作成または販売することの可否(可の場合は収入の行き先)
    • 論文集には、共催学会の名称、著作権表記および開催日等の必要な事項を明示すること。
  • セミナー、技術応用フォーラム、チュートリアル、招待講演

     原則として、著作権の譲渡は受けない。論文集には著者に著作権がある旨表記する。本会電子図書館への掲載は行わない。