FAQ

キーワードで検索

検索のヒント

著作権を譲渡しなくもよい「特別な事情」とはどのような場合でしょうか?

依頼記事かつ企業の著者等で、所属企業の事情で著作権を学会に譲渡することが困難である場合などです。その場合は、学会が電子図書館等で公開できるよう「著作権利用等の承諾書(Word)」をお送りください。
<お問い合わせ>著作権担当