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引用について教えてください。
著作権法では、著作権者に許諾を得ることなく、公表された著作物を利用することができるいくつかの例外を定めています。
引用はその 1つですが、次の要件を満たすことが必要です。
引用はその 1つですが、次の要件を満たすことが必要です。
- 引用して利用できる著作物は、公表されたものでなければならない。
- 公正な慣行に合致した引用、たとえば論文において自分の説を正当づけるためなどの必要性がなければならない。
- 引用する個所がかぎかっこなどで明瞭に区別できること。
- 自分の論文が主であり引用が従であること。
- 引用元の著作者人格権を侵害しないこと。
- 出所の明示をしなければならない。論文の場合であれば引用個所に注をつけ、近いところに著作者名、書名(題名)、雑誌名、ページを表示する必要がある。参考文献で参照しても、本文中の引用個所が特定できないときは、適法な引用とはいえない。
<お問い合わせ>著作権担当