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情報処理学会に著作権を譲渡した論文を著者自身が利用する際に届け出が必要な場合と不要な場合があるようですが、その判断基準を教えて下さい。
判断の原則は次のようになりますが、個々のケースで判断に迷うときは届け出することをお勧めします。
- (1)著作権規程で著作者の権利として具体的に認めている利用は届け出不要。
- a)個人(あるいは属する組織やグループ)のWebサイトへ掲載。
- b)研究報告等を論文として他学会へ投稿(著作権返還を求めない場合)。
- c)25%以上変更して利用。
- (2)著作権法で認められている範囲の個人利用や教育目的での利用などは届け出不要。
- (3)所属する組織あるいは研究助成金の提供者などへの義務としての報告での利用は届け出不要。
注:この報告を受けた組織や助成金提供者によるその研究論文の利用に関しても、常識的な範囲であれば特に制約はありませんが、出典などは明記して下さい。
上記以外で不特定多数の人に公開・配布する場合、および営利目的での利用は原則として届け出が必要。
<まとめ>(掲載誌との差異が25%以下の場合)◎:可能、申告不要 ○:可能だが申告必要 ×:不可
ジャーナル、トランザクション、デジタルプラクティス、会誌 | 研究報告、シンポジウム、全国大会 | |
発行日前の複製・配布(電子媒体を含む) | ○ | ○ |
発行日後の複製・配布(電子媒体含む) | ○ | ○ |
所属組織内などでの報告とその報告書の常識的範囲での利用 | ◎ | ◎ |
個人または所属Webサイトでの公開 | ◎ | ◎ |
他学会への論文化投稿 | × | ◎ |
出 版 | ○ | ○ |
<お問い合わせ>著作権担当