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研究会に投稿した研究報告を見た人から、そのテーマに関係のある他の学会へ論文として投稿することを勧められました。このような投稿についてどんな点に注意する必要がありますか?
著作権規程第5条の3にも明記されていますように、このような場合、まったく修正せずに同一のものを投稿されても、本会としてはこれに異議を申し立てたり、その論文を掲載した他学会を訴えたりすることはありません。本会への事前申し出も不要です。
また、その場合に他学会が著作権譲渡を要求するなら、本会に譲渡していただいた著作権を著者に返還する用意もあります。[様式B]により著作権返還の申請を行ってください。
その際、すでに本会が印刷・掲載などしているサービスを継続するのに必要な権利は実施許諾していただくことになります。しかしながら、情報処理学会としてこのような形の投稿を推奨しているわけではありません。25%以上異なっている論文などについては本著作権規程の制約がありませんので、できればその規程を活用されることをお勧めします。