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25%以上異なる論文などにはこの著作権規程による制約が適用されないとのことですが、25%以下か以上かはどうやって判断するのですか?

現時点では、情報処理学会として統一的な判定基準はありません。本規程を運用しての経験に基づいて、将来、大多数の会員の納得を得られるような判定基準が作れるかもしれませんが、それまでは著者ご本人の判断に任され、自己申告となります。
<お問い合わせ>著作権担当