研究会準登録者に関する規程
研究会準登録者に関する規程
H3.10.24 制定 H7.10.26 改訂 H10. 3.26 改訂
H25.11.25 改訂 2018.6.29 改訂
本人の申出により研究会準登録者として本学会に登録される。
2.研究会準登録者の費用は次のとおりとする。
会員向けの各々の研究会登録費に1,000円とその消費税分を加算した額とする。
複数の研究会を登録することは可能とするが,同一の研究会を重複して登録することはできない。
n個の研究会登録の場合:
(1,000円+消費税)×n+各希望研究会登録費合計
3.登録期間は年度(4月~翌年3月)を単位とする。
4.研究会準登録者は,次のサービスを受けられる。
・登録者に準じ登録研究会の刊行物の購読。
・登録者に準じ登録研究会での論文発表または聴講。ただし,研究賞の受賞候補者にしない。
・会員に準じ登録研究会主催の行事への参加。
・登録期間中に入会申込書の提出があった場合,入会金の納付免除。
5.本規程は2019年度より改訂施行する。
6.本規程の改廃は理事会の議決による。