外部への旅費支給に関する規程
外部への旅費支給に関する規程
2015. 11. 24 制定
本規程は、外部への旅費支給の取り扱いについて定める。ただし、他から旅費の支給を受ける者には適用しない。
1.本規程により旅費(宿泊費)の支給を受ける者
(1)講演会、シンポジウム、研究会等の各種イベント講演者、講演関係者
(2)講演会、シンポジウム、研究会等の各種イベントアルバイト
(3)各種イベントでの表彰受賞者
(4)教育、資格等の各種実施審査者
(5)その他、学会が支給を認めた者
2.支給する旅費(宿泊費)の範囲
(1)旅費は、自宅または勤務地から用務地までの距離に対し、より低額の交通費実費を支給する。
(2)航空運賃は、航空機の利用が必要と認められるときに支給する。
(3)遠距離のため必要やむを得ない場合は、宿泊費実費(上限1万円)を支給する。
3.支給する旅費(宿泊費)の申請条件
(1)旅費(宿泊費)は、実費のみの支給とする。
(2)「一般社団法人情報処理学会」宛として交通機関等発行の請求書または領収書の提出を要する。
(3)領収書の発行されない交通機関では、経路検索で認められる範囲内での実費支給とする。
(4)航空運賃については搭乗を示す証憑の提出を要する。
附則
1.本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
2.本規定は、2015年11月24日より施行する。