外部への旅費支給に関する規程

外部への旅費支給に関する規程

2015. 11. 24 制定

本規程は、外部への旅費支給の取り扱いについて定める。
ただし、他から旅費の支給を受ける者には適用しない。

1.本規程により旅費(宿泊費)の支給を受ける者
 (1)講演会、シンポジウム、研究会等の各種イベント講演者、講演関係者
 (2)講演会、シンポジウム、研究会等の各種イベントアルバイト
 (3)各種イベントでの表彰受賞者
 (4)教育、資格等の各種実施審査者
 (5)その他、学会が支給を認めた者

2.支給する旅費(宿泊費)の範囲
 (1)旅費は、自宅または勤務地から用務地までの距離に対し、より低額の交通費実費を支給する。
 (2)航空運賃は、航空機の利用が必要と認められるときに支給する。
 (3)遠距離のため必要やむを得ない場合は、宿泊費実費(上限1万円)を支給する。

3.支給する旅費(宿泊費)の申請条件
 (1)旅費(宿泊費)は、実費のみの支給とする。
 (2)「一般社団法人情報処理学会」宛として交通機関等発行の請求書または領収書の提出を要する。
 (3)領収書の発行されない交通機関では、経路検索で認められる範囲内での実費支給とする。
 (4)航空運賃については搭乗を示す証憑の提出を要する。

旅費が支給される場合でも、最も経済的な経路での支給を原則とし、経費削減に努めるものとする。

附則
1.本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
2.本規定は、2015年11月24日より施行する。